重要なお知らせ
沖縄ダリプロジェクト実行委員会及びダリ作品を沖縄に残そう会は、本作品をめぐり現在スペインとの間で裁判中である為、一時活動を中止しております。裁判の結果が出次第、本ホームページを通しまして詳細をご報告致します。
よって下記の募金運動も一時中止しております。
※本活動の会計監査に関しましては、玉元宏一(日本公認会計士教会沖縄会会長)及び、宮崎政久(弁護士)の御両人が行っております。
沖縄ダリプロジェクト実行委員会及びダリ作品を沖縄に残そう会は、本作品をめぐり現在スペインとの間で裁判中である為、一時活動を中止しております。裁判の結果が出次第、本ホームページを通しまして詳細をご報告致します。
よって下記の募金運動も一時中止しております。
※本活動の会計監査に関しましては、玉元宏一(日本公認会計士教会沖縄会会長)及び、宮崎政久(弁護士)の御両人が行っております。
2008年08月07日
『ダリ作品を沖縄に残そう会』会則
沖縄ダリプロジェクト実行委員会
『ダリ作品を沖縄に残そう会』会則
沖縄の未来をになう子供たちに贈る・
ぬちゃーしー(1口1万円×2万人)運動
SUN GOD RISING IN OKINAWA
(沖縄の海より出ずる太陽の神)
第1章 総 則
『ダリ作品を沖縄に残そう会』会則
沖縄の未来をになう子供たちに贈る・
ぬちゃーしー(1口1万円×2万人)運動
SUN GOD RISING IN OKINAWA
(沖縄の海より出ずる太陽の神)
第1章 総 則
第1条(目的)
本会はスペインが生んだ世界的芸術家であるサルバドール・ダリ(1904年―1989年)がスペイン政府からキロス伯爵を介し、1975年に開催された沖縄海洋博覧会に展示する為に特別に創作した彫刻である「SUN GOD RISING IN OKINAWA」(沖縄の海より出ずる太陽の神)を沖縄の未来をになう子供達のために日本側で購入し、沖縄に残す事を目的として次の事業を行う。
(1) 「SUN GOD RISING IN OKINAWA」(沖縄の海より出ずる太陽の神)に関する啓発活動。
(2) 「SUN GOD RISING IN OKINAWA」購入のため、個人及び法人を対象に1口1万円×2万人(金2億円)を目標に沖縄県内外を問わず広く賛同者を募る。
第2条(名称)
本会は、沖縄ダリプロジェクト実行委員会「ダリ作品を沖縄に残そう会」と称し、その活動は、沖縄の未来をになう子供達に贈る・ぬちゃーしー(1口1万円×2万人)運動と称する。
第3条(事務所所在地)
本会の事務所を沖縄県那覇市西1-19-1((株)ホット沖縄内)に置く。
第4条(会員)
本会の目的に賛同するものは全て会員として入会する事ができる。
第2章 役 員
第5条(役員)
(1)本会に次の役員を置く。
特別顧問 若干名
実行委員会会長 1名
実行委員会副会長 若干名
実行委員 若干名
事務局長 1名
監事 2名
(2)実行委員会会長は本会を代表するものとする。
(3)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
(4)特別顧問は本会の諸問題に関し、会長の諮問に応じる。
(5)本会の実行委員は、本会に関係する業務範囲内で、如何なる名目を問わず報酬を受取ることができない。
第6条(実行委員の選任)
本会の実行委員は会員の中より選任し、実行委員の追加、補充については実行委員会会長が選任委嘱することができる。
第7条(役員の任期)
実行委員の任期は、第10条の規定により本会が解散するときまでとする。
第8条(組織構成及び職員)
実行委員会が必要と認めるときは実行委員会の決議により必要な職員を若千名置くことができる。又はその業務の事務処理を外部に委託することができる。
第9条(会議)
(1) 本実行委員会の会議は、会長、副会長、事務局長及び実行委員をもって構成する。
(2)実行委員会は第9条(1)で定めた構成員の過半数により成立する。
(3)実行委員会の議長は実行委員会会長が当たり、議決は出席委員の過半数で
決定する。可否同数の場合議長がこれを決定する。
(4)実行委員会はその都度実行委員会会長が招集する。実行委員の3分の1以
上の開催要求があった場合、実行委員会会長は実行委員会を招集しなければ
ならない。
第3章 解散及び残余財産の帰属
第10条(解散事由)
本会は第1条第2項の事業目的の達成又は実行委員会において第1条第2項の事業目的達成が困難であるとの実行委員総数の3分の2以上の解散決議があった場合は解散するものとする。
第11条(残余財産の帰属)
(1) 作品購入後の残余財産については第5章の目的の為に支弁するものとし、その後の残余財産は(2)と同様の処理とする。
(2) 作品が購入できなかった場合の本会が解散した時の残余財産は、沖縄の未来をになう子供達の人材育成の為、財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団に寄付するものとする。
第4章 引継ぎ、運営及び会計
第12条(引継ぎ)
(1)沖縄ダリプロジェクト実行委員会「ダリを沖縄に持ってこよう!!会」企画展終了後全ての業務・管理・会計を「ダリ作品を沖縄に残そう会」に引き継ぐ。
(2)引継ぎの際に企画展事業の収支において不足が生じた場合は「ダリ作品を沖縄に残そう会」から補てんする。又、引継ぎの際に企画展事業の収支において余剰が生じた場合は「ダリ作品を沖縄に残そう会」へ移譲する。
第13条(予算)
本会の運営費用として賛同者の寄付金の中から必要最小限度を実行委員会の決議により充当することができる。
第14条(事務局及び事務局長の責務)
(1) 本会の事務局は、1ケ月に1度月末で寄付金を集計し、実行委員会開催日にそれまでの集計結果を各実行委員に報告するものとする。
(2)予算の執行及び軽微な予算の変更は事務局長の承認のもとで行うことができる。
第15条(監事の責務)
本会の監事は通常の会計監査とは別に、1ヶ月に1度、月次の監査を行うものとする。
第16条(会計年度)
本会の当初の会計年度は設立時から翌年の3月末日までとし、以後4月1日から翌年の3月31日までとする。
第17条(状況報告)
本会の目的達成までの6ヶ月間(上期・下期)においてホームページ上にて遂行状況を開示する。
第5章 作品購入後の取扱い
第18条(作品の帰属・保存・管理・運営)
本作品の帰属・保存・管理・運営については、実行委員会で協議を行い、決定する。
第19条(1口1万円以上寄付者に関する事項)
1口1万円以上の寄付者に関しては記念ハガキを差し上げ、最終的な常設展示場所においてはご奉者名を記載し後世に残す。
第6章 附則及び会則変更
第20条(附則)
本会の事業目的遂行の為に必要な事項は実行委員会において適宜に決議し実行することができる。
第21条(会則の変更)
本会の会則は、実行委員総数の4分の3以上の議決により変更することができる。但し、第1条の基本的事項は変更不可とする。
平成20年7月29日